正答4
解説
正解は4です。
生活困窮者自立支援法に基づく事業の実施主体や、必須事業と任意事業の区別を問う問題です。
事業を行うのは、福祉事務所を設置する自治体(都道府県・市・福祉事務所設置町村)です。
【選択肢別解説】
1:× 法の対象は、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人です。
障害者を対象から除外する規定はありません。
2:× 自立相談支援事業は、社会福祉法人や社会福祉協議会、NPO法人などに委託することができます。
委託できないという記述は誤りです。
3:× 自立相談支援事業は、任意事業ではなく必須事業です。
福祉事務所設置自治体は必ず実施しなければなりません。
4:○ 住居確保給付金の支給は、自立相談支援事業と並ぶ必須事業です。
離職などで住まいを失うおそれのある人に、家賃相当額を一定期間支給します。
5:× 都道府県には、市などが行う事業が適正かつ円滑に行われるよう、助言や情報提供などの援助を行う責務が規定されています。
都道府県の責務が規定されていないという記述は誤りです。
【ポイント】
必須事業は「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」の2つです。
就労準備支援事業と家計改善支援事業は努力義務、一時生活支援事業や子どもの学習・生活支援事業は任意事業です。