第115回 看護師国家試験 午後問183
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉によって労働者が請求できるのはどれか。
正答4
解説
正解は4。
育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者が請求できる権利として「所定労働時間の短縮(短時間勤務制度、6時間勤務)」が事業主に義務付けられている。
3歳から小学校就学前は努力義務とされる。
また所定外労働の制限(残業免除)も請求権として認められている。
1の育児時間は労働基準法第67条に基づくもので、生後満1年に達しない生児を育てる女性労働者が1日2回、各々30分(合計60分)請求できる権利。
2の産後休業は労働基準法第65条に基づき産後8週間(うち6週間は強制休業)の就業制限。
3の育児休業給付は雇用保険法に基づく給付(休業開始時賃金日額の67%、180日以降50%)で、育児・介護休業法は休業取得の権利を規定するが給付自体は雇用保険法による。
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