マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント(平成15年4月9日国総動第3号。国土交通省総合政策局長通知。以下、本試験問題において「マンション標準管理委託契約書」 という。) の定めによれば、管理事務(マンション管理適正化法第2条第6号に規定するものをいう。以下、本試験問題において同じ。) に要する費用の負担及び支払方法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
マンション標準管理委託契約書における委託業務費の負担と支払方法の規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 定額委託業務費とは、委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用をいいます。
根拠:標準管理委託契約書6条2項。
2:○ 定額委託業務費以外の業務費は、各業務終了後に、管理組合とマンション管理業者が別に定める方法により精算の上、マンション管理業者が指定する口座に振り込む方法で支払います。
根拠:標準管理委託契約書6条3項。
3:○ コメントでは、定額委託業務費の内訳だけでなく、定額委託業務費以外の費用の額についても内訳を明示するものとしています。
根拠:標準管理委託契約書コメント6条関係。
4:× 管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用は、「管理組合」が負担するものとされています。
「マンション管理業者が負担する」は誤りです。
根拠:標準管理委託契約書6条4項。
【ポイント】
管理事務に伴う水道光熱費・通信費・消耗品費等は管理組合負担です。
「定額委託業務費=定額かつ精算不要」という定義の文言も正確に覚えておきましょう。