正答1
解説
正解は1。
標準管理委託契約書の別表(事務管理業務)に定める出納業務・会計業務の内容を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ マンション管理業者は、管理組合の会計に係る帳簿等を整備・保管し、管理費等の出納簿や支出に係る証拠書類等は、管理組合の通常総会(定期総会)終了後、遅滞なく管理組合に引き渡すこととされています。
根拠:標準管理委託契約書別表第1(出納業務・帳簿等の管理)。
2:× 保証契約を締結して収納口座と保管口座を設ける場合でも、口座ごとに通帳、印鑑等の保管者を記載する様式になっており、「収納口座については明記の必要はない」とはされていません。
根拠:標準管理委託契約書別表第1(出納業務)。
3:× 管理業者は毎月、前月の収支状況及び収納状況が確認できる書面を作成して管理組合に交付しますが、「管理業務主任者をして報告させる」ことまでは求められていません。
管理業務主任者の関与が必須なのは、重要事項説明や年1回の管理事務の報告です。
根拠:標準管理委託契約書(管理事務の報告等の条項)、マンション管理適正化法施行規則87条5項。
4:× 組合員別管理費等負担額一覧表は、規約・総会決議・組合員名簿等に基づいて「組合員別の1か月当たりの管理費等の負担額」を一覧にして作成・提出するもので、「毎月」提出するものではありません。
根拠:標準管理委託契約書別表第1(出納業務)。
【ポイント】
出納簿等は「通常総会終了後、遅滞なく」管理組合に引き渡します。
月次の収支報告書面の交付に管理業務主任者は不要、という点も頻出のひっかけです。