管理組合の会計等に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(単棟型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。以下、本試験問題において「マンション標準管理規約」という。)の定めによれば、適切なものはいくつあるか。
ア機械式駐車場を有する場合、駐車場使用料は、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。
イ管理組合の会計処理に関する細則の変更は、理事会の決議だけでできる。
ウ長期修繕計画の変更は、理事会の決議だけでできる。
エ駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
正答2
解説
正解は2(適切なものは二つ)。
標準管理規約(単棟型)の会計、使用料の扱い、総会決議事項を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、駐車場使用料を管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできるとされています。
根拠:標準管理規約コメント(使用料の条項関係)。
イ:× 会計処理に関する細則など「使用細則等」の制定・変更・廃止は総会の決議事項です。
理事会の決議だけではできません。
根拠:標準管理規約48条(総会の議決事項)。
ウ:× 長期修繕計画の作成又は変更も総会の決議事項です。
理事会は案の作成などを担うにとどまり、理事会決議だけで変更することはできません。
根拠:標準管理規約48条(総会の議決事項)。
エ:○ 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てます。
根拠:標準管理規約29条。
よって適切なものはア・エの二つです。
【ポイント】
「細則の変更」「長期修繕計画の変更」はいずれも総会決議事項で、理事会限りではできません。
使用料は「管理費用に充当+残りは修繕積立金へ」という流れを覚えましょう。