正答3
解説
正解は3。
建築基準法12条に基づく特定建築物の定期調査・建築設備等の定期検査の方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 外壁タイル等は、手の届く範囲をテストハンマーによる打診等で確認し、その他の部分は双眼鏡等を使用した目視で確認します。
異常があれば全面打診等で確認し、竣工・外壁改修等から10年を経てはじめての調査では原則として全面打診等を行います。
根拠:平成20年国土交通省告示282号。
2:○ 各階の主要な防火戸の閉鎖又は作動の状況は、3年以内に実施した点検の記録がある場合には、その記録による確認で足りるとされています。
根拠:平成20年国土交通省告示282号。
3:× 可視状態にある免震装置の劣化及び損傷の状況は、目視により確認するとともに、3年以内に実施した点検の記録がある場合はその記録によっても確認するという方法です。
防火戸と異なり記録だけで済ませることはできず、「記録のみにより確認した」は不適切です。
根拠:平成20年国土交通省告示282号。
4:○ 非常用照明装置の予備電源については、予備電源への切替え及び器具の点灯の状況を確認します。
根拠:建築設備の定期検査に関する告示。
【ポイント】
定期調査では「記録で代替できる項目(防火戸の作動など)」と「目視が必須の項目(免震装置など)」が区別されています。
外壁タイルの全面打診は「10年ごと」が目安です。