団地内での総会決議に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメント(団地型)(平成16年1月23日国総動第232号・国住マ第37号。国土交通省総合政策局長・同住宅局長通知。)の定めによれば、最も適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1。
団地型標準管理規約における団地総会と棟総会の権限分担(修繕積立金、義務違反者への措置)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 団地型標準管理規約では、各棟修繕積立金も団地の管理組合が管理し、その取崩しは団地総会の決議事項とされています。
A棟の外壁補修工事のためにA棟の各棟修繕積立金を取り崩すことは、団地総会の決議のみで行うことができ、棟総会の決議は不要です。
根拠:団地型標準管理規約(団地総会の議決事項)。
2:× 区分所有法59条の競売請求など義務違反者に対する措置は、団地関係では準用されず、各棟の区分所有者の集会で決する事項です。
団地型標準管理規約でも、義務違反者に対する訴訟の提起は「棟総会」の決議事項とされています。
根拠:区分所有法66条(59条を準用していない)、団地型標準管理規約(棟総会の議決事項)。
3:× 修繕積立金の保管及び運用方法は、団地修繕積立金・各棟修繕積立金のいずれについても団地総会の決議事項です。
各棟修繕積立金について棟総会の決議を経る必要はありません。
根拠:団地型標準管理規約(団地総会の議決事項)。
4:× 団地の集会所など団地共用部分の変更のために団地修繕積立金を取り崩すことは、団地総会の決議で足ります。
各棟総会の決議まで経る必要はありません。
根拠:団地型標準管理規約(団地総会の議決事項)。
【ポイント】
団地型では「お金(修繕積立金の取崩し・保管運用)は団地総会」「義務違反者への措置・棟の建替え等は棟総会」と整理しましょう。
区分所有法66条が57条〜60条を準用していない点が背景にあります。