正答2
解説
正解は2。
マンション管理業者に課される変更の届出、再委託の制限、書類の閲覧、標識の掲示の義務を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ マンション管理業者は、登録事項(登録年月日・登録番号を除く)に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
根拠:マンション管理適正化法48条1項。
2:× 管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括して」他人に委託してはなりません。
禁止されているのは一括再委託であり、基幹事務の「一部」を他人に委託することは可能なので誤りです。
根拠:マンション管理適正化法74条。
3:○ 管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類(業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面)を事務所ごとに備え置き、備え置かれた日から起算して3年を経過する日までの間、営業時間中、業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません。
根拠:マンション管理適正化法79条、同法施行規則90条。
4:○ 管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、登録番号、登録の有効期間、商号・名称又は氏名、代表者氏名、事務所に置かれている専任の管理業務主任者の氏名、主たる事務所の所在地(電話番号を含む)を記載した標識を掲げなければなりません。
根拠:マンション管理適正化法71条、同法施行規則。
【ポイント】
基幹事務は「一括再委託の禁止」であって、一部再委託は可能です。
変更の届出は「30日以内」、書類の閲覧期間は「3年」という数字も押さえましょう。