甲マンションの一住戸乙(以下、本問において「乙」 という。) を数人が共有する場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」 という。) の規定によれば、正しいものはどれか。
正答1
解説
正解は1。
専有部分の共有について、民法の共有規定(分割請求・持分処分・可分債権)と区分所有法40条(議決権行使者の指定)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 各共有者はいつでも共有物の分割を請求できますが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約(不分割特約)をすることができます(民法256条1項)。
不分割特約がない限り、いつでも分割請求が可能です。
2:× 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者一人を定めなければなりません(区分所有法40条)。
「規約に別段の定めがある場合」に各共有者が持分に応じてそれぞれ議決権を行使できるという規定はありません。
3:× 自己の持分の処分(譲渡・担保設定等)は各共有者が自由にでき、他の共有者全員の同意は不要です。
同意が必要なのは共有物「全体」の変更・処分の場合です(民法251条)。
4:× 共有物を売却した代金債権は可分債権であり、別段の意思表示がない限り各共有者の持分割合に応じて分割されます(民法427条)。
各共有者が買主に請求できるのは自己の持分に応じた額に限られ、「売却代金全額」を請求することはできません。
【ポイント】
不分割特約は「5年以内」、更新も5年以内です。
専有部分の共有者は議決権行使者を「一人」定める(区分所有法40条)という点は、集会の問題でも繰り返し出題されます。