共同住宅の消防用設備等の設置の特例を認める「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
特定共同住宅等の消防用設備等の特例省令(平成17年総務省令第40号)における構造類型、対象となる建物、設備の決定方法、必要とされる性能の種類を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 特定共同住宅等の構造類型は、二方向避難型、開放型、二方向避難・開放型、その他(二方向避難・開放型以外)の4つに分けられています。
2:○ 特定共同住宅等は、共同住宅・寄宿舎等(消防法施行令別表第一(5)項ロ)と、それらと福祉施設等の一定の用途のみからなる複合用途防火対象物に限られます。
1階が飲食店の建物のように、共同住宅と飲食店等からなる複合用途の建物は特定共同住宅等に含まれません。
3:○ 通常用いる消防用設備等に代えて設置できる設備等は、特定共同住宅等の構造類型と階数に応じて定められています。
4:× 「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」は、火災時の避難を支援する性能(避難安全支援性能)を有するものに限られません。
火災の拡大を初期に抑制する性能(初期拡大抑制性能)を有するもの(住宅用消火器、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備等)や、消防隊の活動を支援する性能(消防活動支援性能)を有するもの(共同住宅用連結送水管、共同住宅用非常コンセント設備)も含まれます。
【ポイント】
必要とされる防火安全性能は「初期拡大抑制性能・避難安全支援性能・消防活動支援性能」の3種類です。