マンション管理業者A(以下、本問において「A」 という。) は、管理組合B(以下、本問において「B」 という。) と管理委託契約を締結し、Bの管理事務を行っているが、この業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反するものはどれか。
正答2
解説
正解は2。
マンション管理適正化法上の、廃業後の業務結了、帳簿の保存期間、業務・財産状況書類の閲覧、専任の管理業務主任者の補充期限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○(違反しない) マンション管理業を廃止した場合でも、当該マンション管理業者であった者は、管理組合からの委託を受けて行う管理事務を結了する目的の範囲内においては、なおマンション管理業者とみなされます(マンション管理適正化法89条)。
契約期間満了までの結了目的の業務は適法です。
2:×(違反する) マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について帳簿を作成し、事務所ごとに備え置かなければなりません(同法75条)。
帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後「5年間」保存しなければならないため(同法施行規則86条)、3年で処分することは違反です。
3:○(違反しない) マンション管理業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させなければなりません(同法79条)。
管理組合の組合員の求めに応じて閲覧させることは適法です。
4:○(違反しない) 専任の管理業務主任者の数が不足するに至ったときは、「2週間以内」に必要な措置を執らなければなりません(同法56条3項)。
退職の10日後に新たに設置しているので、違反しません。
【ポイント】
帳簿は「事業年度末に閉鎖→5年間保存」、専任管理業務主任者の補充は「2週間以内」です。