管理組合Aが、区分所有者Bに対してマンションの滞納管理費を請求するために、民事訴訟法に定められている「少額訴訟」 を利用する場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答4
解説
正解は4。
民事訴訟法の少額訴訟の特則(一期日審理、通常移行、利用回数制限、不服申立て方法)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 少額訴訟では、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において審理を完了しなければなりません(一期日審理の原則、民事訴訟法370条)。
そのため当事者は、口頭弁論が続行された場合を除き、第1回口頭弁論期日前又はその期日にすべての攻撃防御方法を提出する必要があります。
2:○ 被告Bは、第1回口頭弁論期日において弁論をし、又はその期日が終了するまでは、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができます(民事訴訟法373条)。
3:○ 同一の原告が同一の簡易裁判所で少額訴訟を利用できる回数は、同一年に10回までに制限されています(民事訴訟法368条、民事訴訟規則)。
4:× 少額訴訟の終局判決に対しては控訴をすることができません(民事訴訟法377条)。
不服がある場合は、判決をした簡易裁判所に「異議」を申し立て、通常の手続で審理されます(民事訴訟法378条)。
「地方裁判所に控訴」とする点が誤りです。
【ポイント】
少額訴訟は「60万円以下の金銭支払請求」「年10回まで」「一期日審理」「控訴不可・同じ簡易裁判所へ異議」をセットで覚えましょう。