マンション管理業者であるAが、管理組合であるBに、マンション管理適正化法第73条の規定に基づき、同条第1項各号に定める事項を記載した書面(以下、本問において「契約の成立時の書面」 という。) の交付を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。
なお、Bには管理者が置かれており、当該管理者はAではないものとする。
正答1
解説
正解は1。
マンション管理適正化法73条の契約の成立時の書面の交付先、更新時の要否、新築マンションの例外の有無、記名押印を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理業者は、管理受託契約を締結したときに、遅滞なく当該「管理者等」に対し契約の成立時の書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法73条1項)。
区分所有者等全員に交付する必要はなく、管理者にのみ交付すれば足ります。
2:× 従前と同一の条件で契約を更新した場合でも、管理受託契約の締結に当たるため、更新契約に係る契約の成立時の書面を交付しなければなりません。
従前の契約書面の写しの交付で代えることはできません。
3:× 契約の成立時の書面の交付義務(73条)には、新築マンションで建設工事完了日から1年以内に契約期間が満了する場合の例外はありません。
このような例外は、72条の重要事項の説明等(説明会の開催等)に関するものです。
4:× 契約の成立時の書面には、管理業務主任者をして記名押印させなければなりません(出題当時のマンション管理適正化法73条2項)。
管理業務主任者証の写しを添付しても、記名押印に代えることはできません。
【ポイント】
契約成立時の書面は「管理者等がいれば管理者等へ、いなければ区分所有者等全員へ」交付し、同一条件の更新でも交付が必要です。
新築1年以内の特例は重要事項説明(72条)だけの話です。
※現行法では押印は不要となり管理業務主任者の「記名」で足り、相手方の承諾を得て電磁的方法で提供することもできます。