正答4
解説
正解は4。
管理組合の消費税の納税義務について、基準期間と特定期間の判定、課税売上に当たる収入の範囲を問う問題です。
【選択肢別解説】
判定のルール:基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超えれば課税事業者となります。
1,000万円以下でも、特定期間(前事業年度の上半期)の課税売上高と給与等支払額の「両方」が1,000万円を超えれば課税事業者となります。
特定期間については、課税売上高に代えて給与等支払額で判定することを選べるので、どちらか一方でも1,000万円以下なら課税事業者にならずに済みます(消費税法9条・9条の2)。
1:× 基準期間の課税売上高は売店820万円+第三者からの駐車場使用料120万円=940万円で、1,000万円以下です。
特定期間の課税売上高は750万円+60万円=810万円で1,000万円以下なので、給与等支払額が1,025万円でも、課税売上高で判定すれば課税事業者になりません。
2:× 管理費等収入、組合員からの駐車場使用料、組合員からの専用庭使用料は、管理組合と組合員の内部取引であり不課税です。
課税売上となるのは組合員以外の第三者からの駐車場使用料28万円だけなので、課税事業者にはなりません。
3:× 基準期間の課税売上高は890万円で1,000万円以下です。
特定期間の課税売上高は1,020万円ですが、給与等支払額は650万円なので、給与等支払額で判定すれば課税事業者になりません。
4:○ 基準期間の課税売上高は850万円で1,000万円以下ですが、特定期間の課税売上高1,050万円、給与等支払額1,020万円がいずれも1,000万円を超えています。
どちらで判定しても1,000万円を超えるので、必ず課税事業者となります。
【ポイント】
特定期間の判定は「課税売上高と給与等支払額のいずれも1,000万円超」のときだけ課税事業者になります。
組合員からの収入は不課税、第三者からの駐車場使用料は課税という区別も定番です。