宅地建物取引業者A(以下、本問において「A」 という。) が自ら売主として、宅地建物取引業者ではないB又は宅地建物取引業者であるCを買主として、マンションの1住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
宅建業者が自ら売主となってマンションを売却する場合の重要事項説明(宅建業法35条)の説明事項と、宅建業者間取引での扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 既存の建物の場合に説明すべきなのは、建物状況調査(実施後1年を経過していないもの)を「実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要」です。
売主である宅建業者自らが建物状況調査を実施する義務はないので、「自ら建物状況調査を実施した上で」とする点が誤りです(宅建業法35条1項6号の2)。
2:× 管理が委託されているときに説明すべきなのは、委託を受けている者の氏名(法人にあっては商号又は名称)及び住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)です。
「主たる事務所に置かれる専任の管理業務主任者の氏名」は説明事項ではない点が誤りです(宅建業法施行規則16条の2第8号)。
3:○ 区分所有建物の売買では、当該建物の所有者が負担しなければならない通常の管理費用の額を説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2第7号)。
4:× 買主が宅建業者Cである場合、重要事項の「説明」は省略できますが、重要事項説明書の交付は必要であり、宅地建物取引士の記名押印も省略できません。
「記名押印を省略することができる」とする点が誤りです(宅建業法35条5項・6項)。
※現行法では、宅地建物取引士の「記名押印」は「記名」に改められ、書面の電磁的方法による提供も認められています。
【ポイント】
宅建業者間取引で省略できるのは「説明」だけで、書面の交付と宅建士の記名は省略できません。
管理委託先について説明するのは「氏名・住所」までです。