正答1
解説
正解は1。
標準管理規約における管理費で賄う経費(27条)と、修繕積立金を取り崩せる場合(28条)の区別を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 管理費で賄う経費として、「官公署、町内会等との渉外業務に要する費用」が明記されています(標準管理規約27条)。
管理組合は官公署との渉外業務に要する経費を負担するので、「負担してはならない」とする点が誤りです。
2:○ 共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、管理費から支払う経常的な経費です(標準管理規約27条)。
修繕積立金を取り崩せるのは28条1項に列挙された特別の管理の経費に限られ、損害保険料は含まれません。
3:○ 委託業務費は管理費で賄う経費(標準管理規約27条)であり、修繕積立金を取り崩して充当することはできません。
4:○ 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕等の経費に充てるため借入れをしたときは、修繕積立金をもってその償還に充てることができます(標準管理規約28条4項)。
【ポイント】
修繕積立金の取崩し事由は「計画修繕・不測の事故等による修繕・敷地及び共用部分等の変更・建替え等の調査・その他特別な管理」と、その借入金の償還だけです。
保険料・委託費・渉外費は経常的経費として管理費から支出します。