正答3
解説
正解は3。
標準管理規約41条に定める監事の職務・権限(業務監査、理事会への出席、臨時総会の招集、理事会への報告)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはそのおそれがあると認めるとき、又は法令・規約・使用細則等・総会や理事会の決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません(標準管理規約41条5項)。
2:○ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません(標準管理規約41条4項)。
意見がない場合でも理事会への出席は義務であり、意見を述べることのみが「必要があると認めるとき」に限られます。
3:× 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、「臨時総会」を招集することができます(標準管理規約41条3項)。
「理事会を招集することができる」とする点が誤りです。
理事会については、選択肢1の報告のために必要があるときに理事長へ招集を請求でき、請求後一定期間内に招集されない場合に限って監事が自ら招集できます(標準管理規約41条6項・7項)。
4:○ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることができます(標準管理規約41条2項)。
【ポイント】
監事が直ちに招集できるのは「臨時総会」で、理事会は「理事長への請求→招集されない場合に自ら招集」の2段階です。