正答4
解説
正解は4。
標準管理規約(団地型)における団地総会の決議事項と棟総会の決議事項の振り分けを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 各棟修繕積立金の保管及び運用方法は、団地総会の決議事項です(標準管理規約(団地型)50条)。
各棟修繕積立金は棟ごとに区分経理されますが、その保管・運用は団地管理組合が行うため、団地総会で決します。
2:× 建替えについては、棟総会で建替え決議(区分所有法62条)を行ったうえで、団地内の建物の建替え承認決議(区分所有法69条)が必要であり、この承認決議は団地総会の決議事項です(標準管理規約(団地型)50条)。
「建替え決議の承認」は棟総会のみでは決せられません。
3:× 団地型では各棟の共用部分も団地管理組合が一元的に管理するため、各棟の階段・廊下の補修工事も団地総会(又は理事会)で決します。
棟総会で決する事項ではありません。
4:○ 建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧は、棟総会の決議事項です(標準管理規約(団地型)72条)。
区分所有法上、復旧は各棟の区分所有者の集会で決議すべき事項とされていることに対応しています。
【ポイント】
棟総会の決議事項は「義務違反者への訴訟(57〜60条)・一部滅失の復旧・建替え決議・棟の規約の変更等」など、棟ごとに決めざるを得ない事項に限られます。
建替え承認決議と各棟修繕積立金の保管運用は団地総会です。