正答4
解説
正解は4。
標準管理規約17条(専有部分の修繕等)における承認・届出の区別、承認後の責任、立入り調査と原状回復、共用部分の変更との関係を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 承認を要しない専有部分の修繕等であっても、工事業者の立入り、資機材の搬入、騒音・振動・臭気等、工事の実施中における共用部分又は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものは、あらかじめ理事長に届け出なければなりません(標準管理規約17条7項)。
コメントでは、畳の交換や壁紙の張替え等がその例として挙げられています。
2:○ 理事長の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければなりません(標準管理規約17条6項)。
3:○ 理事長又はその指定を受けた者は、施工状況を確認するため立入り・調査をすることができ、申請又は届出とは異なる内容の工事が行われている場合には、原状回復のための必要な措置等をとることができるとされています(標準管理規約17条5項及びコメント)。
4:× 専有部分の修繕等に伴う外壁の穿孔や躯体の一部撤去は、共用部分の変更に当たる行為です。
これらは理事長の承認で足りるものではなく、総会の決議が必要です(標準管理規約17条コメント、47条)。
「理事長の承認を受けた工事であれば総会の決議を経なくても行うことができる」とする点が誤りです。
【ポイント】
専有部分の工事は「共用部分等に影響あり=理事長の承認」「影響はないが工事中の影響あり=届出」「共用部分の変更(外壁穿孔・躯体撤去)=総会決議」の3段階です。