マンション管理業者が行うマンション管理適正化法第76条の規定に基づく財産の分別管理に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も不適切なものはどれか。
正答1
解説
正解は1。
マンション管理適正化法76条・同法施行規則87条の財産の分別管理(印鑑等の管理禁止、保証契約、対象財産、有価証券の管理)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 修繕積立金等金銭を施行規則87条2項1号イ(収納口座から保管口座へ移し換える方法)等で管理する場合、マンション管理業者は保管口座等に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはなりません(施行規則87条4項)。
例外は「管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合」だけです。
「管理者から依頼を受けた場合は一時的に管理できる」とする点が誤りで、管理者がいる場合は依頼があっても管理できません。
2:○ 施行規則87条3項に基づき保証契約を締結しなければならない場合で、管理委託契約の期間の途中で保証契約の期間が満了するときは、保証契約の更新等を行う必要があるとされています。
保証の空白期間を生じさせないためです。
3:○ 分別管理の対象となる財産は、管理組合から委託を受けて修繕積立金として管理する金銭又は有価証券、及び管理組合又は区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券です(施行規則87条1項)。
4:○ 有価証券を管理する場合は、金融機関又は証券会社に、その保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させなければなりません(施行規則87条2項2号)。
【ポイント】
印鑑等の管理禁止の例外は「管理者等が置かれていない場合に、選任されるまでの比較的短い期間」だけです。
「管理者の依頼」では例外にならない点がひっかけです。