正答3
解説
正解は3。
マンション管理業の登録(更新手続、事務所の定義、財産的基礎、廃業等の届出)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 更新の登録を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければなりません(マンション管理適正化法施行規則)。
有効期間の満了の日までに申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、満了後もその処分がなされるまでの間はなお効力を有します(マンション管理適正化法44条4項)。
2:○ 登録申請書に記載すべき事務所とは、本店又は支店(商人以外の者にあっては主たる事務所又は従たる事務所)のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くものをいいます(マンション管理適正化法施行規則)。
3:× 登録拒否事由となる財産的基礎の基準は、施行規則で定める方法により算定した資産額(基準資産額)が「300万円以上」であることです(マンション管理適正化法47条、同法施行規則)。
「1,000万円以上」とする点が誤りです。
4:○ マンション管理業を廃止した場合は、マンション管理業者であった個人又はマンション管理業者であった法人を代表する役員が、その日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません(マンション管理適正化法50条1項)。
【ポイント】
マンション管理業者の財産的基礎は基準資産額「300万円以上」です。
更新申請は「満了の90日前から30日前まで」、廃業等の届出は「30日以内」という数字もセットで覚えましょう。