正答1
解説
正解は1。
標準管理委託契約書の第三者への再委託と、マンション管理適正化法の「基幹事務の一括再委託禁止」の関係がポイントです。
【選択肢別解説】
1:× 標準管理委託契約書では、管理事務のうち事務管理業務の一部、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の「全部又は一部」を第三者に再委託できるとされています(標準管理委託契約書4条1項)。
一括再委託が禁止されるのは基幹事務(会計の収入・支出の調定、出納、維持修繕の企画・実施の調整)であり(マンション管理適正化法74条)、建物・設備管理業務は全部を再委託することもできます。
2:○ 第三者に再委託した場合でも、マンション管理業者は再委託した管理事務の適正な処理について管理組合に対して責任を負います(標準管理委託契約書4条2項)。
3:○ 契約締結時に再委託する管理事務及び再委託先の名称が明らかな場合等には、事前に管理組合に通知することが望ましいとされています(標準管理委託契約書4条関係コメント)。
4:○ 管理費等の収納事務を集金代行会社に再委託する場合は、事務の重要性から、再委託する管理事務及び再委託先の名称を事前に管理組合に通知すべきとされています(同コメント)。
【ポイント】
一括再委託の禁止は「基幹事務」だけです。
再委託先の通知は原則「望ましい」、収納事務の集金代行会社への再委託は「通知すべき」と、語尾の強さの違いが狙われます。