2020年度 管理業務主任者試験 問31
マンションの共用部分の工事における総会の決議要件に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。
正答3
解説
正解は3。 共用部分の工事が普通決議・特別決議のどちらになるかを、標準管理規約47条関係コメントの例示に沿って判断する問題です。 【選択肢別解説】 1:○ 各住戸の玄関扉の一斉交換工事は、形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更として普通決議(出席組合員の議決権の過半数)で実施できるとされています(標準管理規約47条関係コメント)。 2:○ 耐震改修工事のうち、柱やはりに炭素繊維シートや鉄板を巻き付ける工事など基本的構造部分への加工が小さいものは普通決議ですが、1階の全ての柱の下部を切断して免震部材を挿入する工事は構造躯体への加工が大きく、特別決議(組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上)が必要です(標準管理規約47条3項、同コメント)。 3:× 不要となった浄化槽の撤去工事は共用部分の変更にあたり、形状又は効用の著しい変更を伴うかどうかに応じて普通決議又は特別決議で実施できます(区分所有法17条1項、18条1項)。 共用部分の変更は最も重いものでも特別決議で足り、「組合員全員の合意」が必要とされる場面ではありません。 4:○ エントランスホールの一部を集会室に変更する工事は、共用部分の用途の変更として形状又は効用の著しい変更にあたり、特別決議が必要です(標準管理規約47条関係コメント)。 【ポイント】 共用部分の工事の決議は「普通決議」か「特別決議(4分の3)」のいずれかで、全員合意を要求する規定はありません。 「用途の変更」や「構造躯体を大きく切断する工事」は特別決議と覚えましょう。 ※現行法では2026年4月施行の改正区分所有法により、集会の決議要件が「出席者」の議決権等を基準とする方式に改められるなど決議要件が見直されています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2と肢4は、2025年10月改正のマンション標準管理規約により、現行の規約では不適切な記述です。2026年4月施行の改正区分所有法に合わせ、共用部分の重大な変更などの特別決議は「組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員が出席し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上」で決するものに改められ、「組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上」の賛成は必要なくなりました。現行の規約では不適切なものは肢2・肢3・肢4の3つになり、この問題は成立しません。 根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第47条第3項(2025年10月17日改正)、区分所有法第17条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)