正答2
解説
正解は2。
区分所有法上の管理組合法人の理事・監事と、標準管理規約上の管理組合の役員の規定の違いを比較する問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合法人では理事が数人ある場合、各自が法人を代表するのが原則ですが、規約や集会の決議で代表理事を定めることもでき、複数名とすることも可能です(区分所有法49条4項・5項)。
一方、標準管理規約では管理組合を代表するのは理事長1名です(標準管理規約35条、38条)。
2:× 区分所有法上、理事の任期は2年で、規約で3年以内において別段の期間を定めることができますが(区分所有法49条6項)、再任を禁止する規定はありません。
「再任することはできない」という区分所有法側の記述が誤りです。
なお標準管理規約では役員の任期は規約で定め(「○年」)、再任を妨げないとされています(標準管理規約36条1項)。
3:○ 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します(区分所有法51条)。
標準管理規約では、管理組合と理事長との利益が相反する事項について、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表します(標準管理規約38条6項)。
4:○ 区分所有法上、監事は理事の業務執行について法令・規約違反等があると認める場合に報告をするため必要があるときは集会を招集できます(区分所有法50条3項4号)。
標準管理規約では、監事は管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは臨時総会を招集できます(標準管理規約41条3項)。
【ポイント】
管理組合法人の理事の任期は「原則2年・規約で3年以内まで」で、再任禁止の規定はありません。
理事長と組合の利益相反では、標準管理規約は「監事又は理事長以外の理事」が代表する点も押さえましょう。