宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBを買主として、マンションの住戸の売買を行う場合に、宅地建物取引業法によれば、同法第35条の規定に基づく重要事項の説明等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答3
解説
正解は3。
宅建業者が自ら売主となってマンションの住戸を売却する場合の重要事項説明(宅建業法35条)の内容を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項は、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項9号)。
2:○ 既存の建物であるときは、建物状況調査(実施後1年を経過していないもの)を実施しているかどうか、及び実施している場合はその結果の概要を説明しなければなりません(宅建業法35条1項6号の2)。
3:× 区分所有建物の場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、「その内容」に加えて「既に積み立てられている額」も説明しなければなりません(宅建業法施行規則16条の2第6号)。
規約の内容を説明するだけでは足りません。
4:○ 重要事項説明書に記名押印(現行法では記名)し、説明を行う宅地建物取引士は、専任の宅地建物取引士である必要はありません。
※2022年5月施行の改正で、重要事項説明書への押印は不要となり「記名」となっています。
【ポイント】
修繕積立金については「規約の内容」と「既に積み立てられている額」の両方が説明事項です。
滞納がある場合はその額も説明する点をあわせて覚えましょう。