正答4
解説
正解は4。
マンション管理業の登録の更新、死亡時の届出、登録拒否事由(破産者・罰金刑)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 更新の登録の申請があった場合、従前の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間はなお効力を有します(マンション管理適正化法44条4項)。
「有効期間の満了により効力を失う」は誤りです。
2:× 登録を受けていた個人が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を「知った日」から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません(マンション管理適正化法50条1項1号)。
「死亡した日から」ではありません。
3:× 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は登録拒否事由ですが(マンション管理適正化法47条)、復権を得れば直ちに欠格事由から外れます。
「復権を得てから2年を経過しない者」という要件はありません。
4:○ マンション管理適正化法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者が役員にいる法人は、登録を受けることができません(マンション管理適正化法47条)。
【ポイント】
破産者は「復権を得れば直ちに」登録可能、罰金刑は「適正化法違反の場合に限り2年」が欠格期間です。
死亡の届出は「知った日から30日以内」と起算点に注意しましょう。