正答1
解説
正解は1。
簡易専用水道の定義、給水タンクのマンホール、ウォーターハンマー対策、逆流防止措置を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水を受けるための水槽の有効容量の合計が「10㎥を超える」ものをいいます(水道法3条7項、水道法施行令2条)。
「20㎥を超える」ものではありません。
2:○ 建築基準法に基づく告示により、給水タンクに保守点検用のマンホールを設ける場合、そのマンホールは直径60cm以上の円が内接することができるものとしなければなりません。
3:○ ウォーターハンマーを防止するため、給水管内の流速は毎秒1.5~2.0m以下とするのが標準とされています。
4:○ 流しなどの水栓の開口部では、あふれ面と水栓の開口部との垂直距離(吐水口空間)を保つ等、水の逆流防止のための有効な措置を講ずることとされています。
【ポイント】
簡易専用水道は「有効容量10㎥超」で、毎年1回の地方公共団体の機関又は登録検査機関による検査が義務付けられます。
マンホールは「直径60cm以上」、給水管の流速は「毎秒1.5~2.0m以下」が頻出数字です。