正答4
解説
正解は4。
建築基準法2条の用語の定義(特殊建築物、建築設備、居室、建築)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 特殊建築物には、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫などが含まれます(建築基準法2条2号)。
2:○ 建築設備とは、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいいます(建築基準法2条3号)。
3:○ 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいいます(建築基準法2条4号)。
4:× 「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいいます(建築基準法2条13号)。
「大規模の修繕」「大規模の模様替」は建築には含まれず、別に定義されています(同条14号・15号)。
【ポイント】
建築=新築・増築・改築・移転の4つだけです。
大規模の修繕・模様替は建築確認の対象となる場合がありますが、定義上は「建築」ではありません。