正答1
解説
正解は1。
区分所有法の共用部分の持分・敷地利用権の割合、専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合の承諾、持分の分離処分禁止を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 区分所有者が数個の専有部分を所有するときの各専有部分に係る敷地利用権の割合は、原則として共用部分の持分の割合(区分所有法14条)によりますが、規約でこれと異なる割合を定めることができます(区分所有法22条2項)。
「規約で別段の定めをすることができない」は誤りです。
2:○ 共用部分の管理に関する事項が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません(区分所有法18条3項・17条2項)。
3:○ 共用部分の持分は原則として専有部分の床面積の割合によりますが(区分所有法14条)、管理費等の負担割合は規約で別段の定めをすることができます(区分所有法19条)。
そのため両者が一致しないこともあります。
4:○ 共用部分の共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができません(区分所有法15条2項)。
【ポイント】
区分所有法では、共用部分の持分割合・負担割合・敷地利用権の割合のいずれも「規約で別段の定めが可能」です。
「規約で変更できない」という選択肢は疑ってかかりましょう。