正答3
解説
正解は3。
管理組合法人の理事・監事に関する区分所有法の規定(管理者との関係、代理権の制限、代表理事、任期)を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 管理組合法人では理事が法人を代表し、管理者に関する規定は適用されません(区分所有法47条11項)。
代表理事を管理者とする旨を規約で定めても無効です。
2:○ 管理組合法人の代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できず(区分所有法47条7項)、理事の代理権に加えた制限も善意の第三者に対抗できません(区分所有法49条の2)。
3:× 理事が数人ある場合は各自が管理組合法人を代表するのが原則ですが、規約若しくは集会の決議によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることなどができます(区分所有法49条5項)。
代表権を有する理事を定めれば他の理事は代表権を持たないことになるので、代表権のない理事を置くことは有効です。
4:○ 理事の任期は2年ですが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときはその期間となり(区分所有法49条6項)、この規定は監事に準用されます(区分所有法50条4項)。
監事の任期を3年とする規約は有効です。
【ポイント】
管理組合法人の理事・監事の任期は原則2年、規約で「3年以内」まで延長可能です。
代表理事・共同代表の定めも規約又は集会決議で可能です。