管理業務主任者及び管理業務主任者証に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、適切なものはいくつあるか。
ア管理業務主任者証の有効期間は、5年である。
イ管理業務主任者が、管理業務主任者証がその効力を失ったにもかかわらず、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しない場合は、10万円以下の過料に処せられる。
ウ管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができる。
エ管理業務主任者が、管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は、当該管理業務主任者の登録を取り消さなければならない。
正答4
解説
正解は4(ア・イ・ウ・エの全て適切)。
管理業務主任者証の有効期間・返納・更新と、管理業務主任者の登録の取消しを問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 管理業務主任者証の有効期間は5年です(マンション管理適正化法60条3項)。
イ:○ 管理業務主任者は、登録が消除されたとき又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません(マンション管理適正化法60条4項)。
これに違反した者は10万円以下の過料に処せられます(マンション管理適正化法113条)。
ウ:○ 管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新することができます(マンション管理適正化法61条)。
更新を受けようとする者は、国土交通大臣の登録を受けた講習で交付の申請の日前6月以内に行われるものを受講しなければなりません。
エ:○ 管理業務主任者が管理業務主任者として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をし、その情状が特に重いときは、国土交通大臣は登録を取り消さなければなりません(マンション管理適正化法65条1項)。
よって適切なものはア・イ・ウ・エの四つです。
【ポイント】
管理業務主任者証の有効期間は5年、返納・提出義務違反は10万円以下の過料です。
「情状が特に重いとき」の登録取消しは必要的取消しである点も押さえましょう。