次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、本問において「マンション」とは、同法第2条第1項第1号に規定するものとする。
正答2
解説
正解は2。
マンション建替え円滑化法における除却の必要性に係る認定(申請者・認定基準)、マンション敷地売却決議、容積率の特例を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ マンションの管理者等(管理者又は区分所有者集会で指定された区分所有者)は、特定行政庁に対し、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができます(マンション建替え円滑化法102条1項)。
2:× 令和2年の法改正(令和3年12月施行)により、除却の必要性に係る認定の基準に、耐震性不足・火災安全性不足に加えて、外壁等が剥離し落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあることが追加されています(同法102条2項)。
この基準に該当するだけで認定(特定要除却認定)が行われるので、「該当するのみでは行われない」とする点が誤りです。
3:○ 特定要除却認定を受けた場合、敷地利用権が数人で有する所有権又は借地権であるときは、区分所有者集会において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数で、マンション敷地売却決議をすることができます(同法108条1項)。
4:○ 敷地面積が政令で定める規模以上の要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、特定行政庁が市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものは、容積率の特例が認められます(同法105条)。
【ポイント】
要除却認定の基準は「耐震性不足・火災安全性不足・外壁等剥落の危険(以上が特定要除却認定=敷地売却の対象)」と「給排水設備の劣化・バリアフリー不適合」の5類型です。
敷地売却決議は「区分所有者・議決権・敷地利用権の持分価格の各5分の4以上」と覚えましょう。