次の管理業務主任者の設置に関する規定の(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。
(管理業務主任者の設置) マンション管理適正化法第56条第1項マンション管理業者は、その(ア)ごとに、(ア)の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない(ア)については、この限りでない。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数) マンション管理適正化法施行規則第61条国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)で除したもの(1未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数) マンション管理適正化法施行規則第62条国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、(ウ)とする。
(ア)(イ)(ウ)
正答4
解説
正解は4。
マンション管理適正化法56条1項と同法施行規則61条・62条による専任の管理業務主任者の設置基準を問う穴埋め問題です。
【選択肢別解説】
マンション管理業者は、その(ア)事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければなりません(同法56条1項)。
その数は、管理事務の委託を受けた管理組合の数を(イ)30で除したもの(1未満の端数は切上げ)以上です(同法施行規則61条)。
ただし、人の居住の用に供する独立部分が(ウ)6以上である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を業務としない事務所(5戸以下のマンションのみを扱う事務所)は、設置義務の対象外です(同法施行規則62条)。
1:× (イ)を「10」、(ウ)を「3」としている点が誤りです。
2:× (ア)を「営業所」としている点が誤りです。
マンション管理適正化法では「事務所」という用語が用いられます。
3:× (ア)「営業所」、(イ)「10」、(ウ)「3」のいずれも誤りです。
4:○ (ア)事務所、(イ)30、(ウ)6の組合せで、条文と一致します。
【ポイント】
専任の管理業務主任者は「事務所ごと」「管理組合30組合につき1人以上」「6戸以上のマンションを扱う事務所に設置義務」と数字で押さえましょう。