Aが、代理権を有しないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有のマンションの一住戸の売買契約(以下、本問において「本件売買契約」 という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、Aは制限行為能力者ではないものとする。
正答2
解説
正解は2。
無権代理行為について、本人の追認・相手方の催告権・無権代理人の責任を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 無権代理行為は、本人が追認をすれば、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼって効力を生じます(民法113条1項、116条)。
2:× 相手方の催告権は、相手方が無権代理であることを知っていた(悪意の)場合でも行使できます(民法114条)。
善意が要求されるのは取消権(民法115条)であり、「知っていた場合は催告できない」とする点が誤りです。
3:○ 催告に対し本人が期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされます(民法114条後段)。
4:○ 他人の代理人として契約をした者が代理権を証明できず、本人の追認も得られなかったときは、相手方の選択に従い、履行又は損害賠償の責任を負います(民法117条1項)。
なお、相手方が代理権のないことを知っていた場合等は責任を負いません(同条2項)。
【ポイント】
催告権は善意・悪意を問わず行使でき、取消権は善意の相手方のみが行使できます。
催告に対する「無回答」は、追認拒絶とみなされる点が頻出です。