次の記述のうち、標準管理規約(単棟型)によれば、適切なものはいくつあるか。
ア敷地及び共用部分等の一部に広告塔や看板等を第三者に設置させる場合は、総会の決議を経なければならない。
イ管理組合は、駐車場区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の駐車場区画を希望する者がいる等の状況に応じて、駐車場使用料について柔軟な料金設定を行うことも考えられる。
ウ管理組合は、町内会等との渉外業務に要する費用に管理費を充当することができる。
エ管理組合は、共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することができる。
正答4
解説
正解は4(適切なものは四つ)。
標準管理規約(単棟型)の敷地・共用部分の第三者使用、駐車場使用料、管理費の使途を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部について、第三者に使用させることができます(標準管理規約16条2項)。
コメントでは、広告塔や看板等の設置がその例として挙げられています。
イ:○ 駐車場使用料について、区画の位置等による利便性・機能性の差異や、特定の位置の区画を希望する者がいる等の状況に応じて、柔軟な料金設定を行うことも考えられるとされています(標準管理規約15条関係コメント)。
ウ:○ 管理組合の業務として、周辺の町内会等との渉外業務は管理組合の運営に関わるものであり、これに要する費用に管理費を充当することができます(標準管理規約27条・関係コメント)。
エ:○ 共用部分と構造上一体となった専有部分の配管の清掃等に要する費用は、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能とされています(標準管理規約21条関係コメント)。
なお、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものは、各区分所有者が実費に応じて負担します。
よって適切なものは四つです。
【ポイント】
専有部分の配管は「清掃等=管理費で可」「取替え=各区分所有者の実費負担」と区別して覚えましょう。
第三者に使用させる場合は総会決議が必要です。