長期修繕計画作成ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地も対象とする。
イ建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行う。
ウ計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断する。
エ長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するものである。
正答3
解説
正解は3(適切なものは三つ)。
長期修繕計画作成ガイドラインにおける計画の対象範囲、調査・診断の考え方、長期修繕計画の性格を問う個数問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 単棟型のマンションの長期修繕計画は、管理規約に定めた組合管理部分である敷地、建物の共用部分及び附属施設(共用部分の修繕工事等に伴って修繕工事が必要となる専有部分を含む)を対象とします。
イ:○ 建物及び設備の調査・診断を長期修繕計画の見直しのために単独で行う場合は、長期修繕計画に必要とされるすべての項目について漏れのないように行うとされています。
ウ:○ 計画修繕工事の実施の要否、内容等は、事前に調査・診断を行い、その結果に基づいて判断します。
エ:× 長期修繕計画は、将来見込まれる修繕工事等の内容、時期、概算の費用等に関して計画を定めるものであり、これらを「確定」するものではありません。
推定修繕工事の内容や時期、費用は、計画期間において見直しを前提とした「推定」であり、実施時には改めて調査・診断を行って判断します。
よって適切なものはア・イ・ウの三つです。
【ポイント】
長期修繕計画は「確定」ではなく「推定」で、5年程度ごとの見直しが前提です。
計画の対象には、敷地や附属施設のほか、共用部分の工事に伴って必要となる専有部分も含まれます。