2023年度 管理業務主任者試験 問31
総住戸数60の甲マンションで、管理組合を管理組合法人にするための集会に関する次の記述のうち、民法及び区分所有法によれば、適切なものはいくつあるか。 ただし、規約で1住戸1議決権の定めがあり、その他別段の定めはないものとする。 なお、甲マンションには、単独名義で2住戸を所有する区分所有者が5人いるものとする。 ア集会開催日を令和5年12月3日とする場合に、集会招集通知は同年11月25日までに各区分所有者に発しなければならない。 イ集会開催のための招集通知書は、55部で足りる。 ウ管理組合を管理組合法人にするためには、区分所有者数42以上及び議決権数45以上の多数による集会の決議が必要である。 エ集会の目的たる事項が「管理組合を管理組合法人にする件」のため、議案の要領をも通知しなければならない。
正答3
解説
正解は3(適切なものは三つ)。 管理組合法人化の集会について、招集通知の期限、区分所有者数の数え方、特別決議の要件、議案の要領の通知要否を具体的な数字で問う個数問題です。 【選択肢別解説】 まず数字を整理します。 住戸数は60ですが、2住戸を単独名義で所有する者が5人いるので、区分所有者数は60-5=55人です。 議決権は1住戸1議決権なので60です。 ア:○ 集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければなりません(区分所有法35条1項)。 「1週間前」とは、通知の発信日と会日との間に中1週間(7日間)を置くことを意味するので、会日12月3日の前日12月2日から遡って7日間(11月26日〜12月2日)を空けると、11月25日までに発する必要があります。 イ:○ 招集通知は区分所有者ごとに発すれば足りるので、区分所有者数55人分の55部で足ります。 ウ:○ 管理組合法人となるには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です(区分所有法47条1項)。 区分所有者数55×3/4=41.25なので42以上、議決権数60×3/4=45なので45以上となります。 エ:× 招集通知に議案の要領をも通知しなければならないのは、共用部分の重大変更、規約の設定・変更・廃止、大規模滅失の復旧、建替え決議等に限られます(区分所有法35条5項)。 管理組合法人化の決議(47条1項)はこれに含まれず、「議案の要領をも通知しなければならない」とする点が誤りです。 よって適切なものはア・イ・ウの三つです。 【ポイント】 区分所有者数は「人」で数えるので、複数住戸を持つ人は1人と数えます。 議案の要領の通知が必要な決議(重大変更・規約・大規模滅失の復旧・建替え等)と法人化決議を混同しないようにしましょう。 ※2026年4月施行の改正区分所有法では、多くの特別決議が集会出席者の議決権等を母数とする多数決に改められ、所在等不明区分所有者を決議の母数から除く制度も設けられたため、現行法ではウのような要件の数え方が異なる場合があります。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
記述ウとエの正誤が入れ替わります(2026年4月1日施行の改正区分所有法)。管理組合法人となる旨の決議は、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決するものとされたため、「区分所有者数42以上及び議決権数45以上」の賛成は必要なくなり、ウは適切とはいえません。また、集会の招集通知には、会議の目的たる事項に加えて常に議案の要領を示すことが必要になったため、エは適切な記述になります。適切な記述はア・イ・エの3つで、正解の肢は変わりません。 根拠:区分所有法第47条第1項、第35条第1項(2026年4月1日施行) (2026年10月時点の法令による)