正答4
解説
正解は4。
標準管理規約(単棟型)の専有部分の修繕等の承認手続、専用使用部分の破損の負担、区分所有者による保存行為、共用部分の開口部改良工事を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 専有部分の修繕等(床のフローリング設置等)の申請に対する承認又は不承認は、「理事会の決議」を経て理事長が行います(標準管理規約17条)。
「理事長の判断により」承認するとする点が誤りです。
2:× 専用使用部分の管理のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担において行います(標準管理規約21条1項ただし書)。
区分所有者の過失による窓ガラスの破損は、その区分所有者の責任と負担で修繕すべきもので、「管理組合が修繕する」とする点が誤りです。
3:× 専有部分の使用に支障が生じている場合に、区分所有者が行う共用部分の保存行為の実施が緊急を要するときは、あらかじめ理事長の承認を受けなくても行うことができます(標準管理規約21条3項ただし書)。
承認を受けずに保存行為を行った費用を区分所有者が負担するのは、緊急でないのに承認を受けずに保存行為を行った場合です(同条)。
雨漏りで緊急を要する場合に「費用は区分所有者が負担する」とする点が誤りです。
4:○ 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事で、防犯・防音・断熱等の住宅の性能の向上等に資するものは、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとします(標準管理規約22条1項)。
【ポイント】
専有部分の修繕等の承認は「理事会決議」を経て理事長が行います。
共用部分の保存行為は原則として管理組合が行い、区分所有者が行えるのは緊急時などの例外に限られます。