マンション管理業者Aが、管理組合Bから委託を受けて、Bの修繕積立金等金銭の管理を行う場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法に違反する記述のみを全て含むものは次の1 〜 4のうちどれか。
ア Aは、マンション管理適正化法施行規則(以下、本問において「規則」という。)第87条第2項第1号イに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bの管理者等の承認を得て、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑及びBを名義人とする保管口座に係る印鑑のいずれも管理している。
イ Aは、規則第87条第2項第1号ロに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っており、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑を管理しているが、Bの承認を得て、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、引き続き当該収納口座において管理している。
ウ Aは、規則第87条第2項第1号ハに定める方法によりBの修繕積立金等金銭の管理を行っているが、Bの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していない。
正答1
解説
正解は1(ア・イ)。
マンション管理適正化法施行規則87条の修繕積立金等金銭の管理方法(イ・ロ・ハ方式)と、印鑑等の管理禁止・保証契約の要否を問う組合せ問題です。
【選択肢別解説】
ア:違反する。
規則87条2項1号イ・ロ・ハの方法で修繕積立金等金銭を管理する場合、マンション管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預金の引出用のカード等を管理してはなりません(規則87条4項)。
管理組合に管理者等が置かれていない場合に管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合のみが例外で、管理者等の「承認を得て」いても保管口座の印鑑は管理できません。
なお、収納口座の印鑑を管理すること自体は禁止されていません。
イ:違反する。
ロの方法では、修繕積立金を保管口座に預け入れ、それ以外の修繕積立金等金銭を収納口座に預け入れて、毎月、その月分として徴収されたものから当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、「翌月末日までに」収納口座から保管口座に移し換えなければなりません(規則87条2項1号ロ)。
管理組合の承認を得ても、残額を「引き続き収納口座で管理」することは認められません。
ウ:違反しない。
一月分の修繕積立金等金銭の合計額以上の保証契約の締結が義務付けられるのは、イ又はロの方法で管理する場合です(規則87条3項)。
ハの方法(収納・保管口座で直接管理する方法)では保証契約の締結は不要です。
よって違反するものはア・イです。
【ポイント】
保管口座・収納・保管口座の印鑑等は、イ・ロ・ハいずれの方式でも原則として管理業者が管理できません。
保証契約が必要なのは「イ・ロ方式」だけで、ハ方式には不要です。