管理組合の活動に係る税務の取扱いに関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
ア消費税法上、消費税の納税義務者は事業者とされ、法人格を有しない管理組合及び管理組合法人も納税義務者となる。
イ消費税法上、管理組合が、組合員との駐車場使用契約に基づき収受した使用料は、不課税取引として課税対象とはならない。
ウ消費税法上、管理組合の収入のうち、修繕積立金に係る預金から生じた受取利息は、課税取引として課税対象となる。
エ法人税法上、管理組合法人が、その共用部分を看板設置のために事業者に賃貸することは、収益事業に該当する。
正答1
解説
正解は1(不適切なものは一つ)。
管理組合の消費税・法人税の扱い(納税義務者・不課税・非課税・収益事業)を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ 消費税の納税義務者は事業者であり、人格のない社団等は法人とみなされるため、法人格のない管理組合も管理組合法人も納税義務者となり得ます(消費税法3条)。
ただし、実際に納税が必要になるかは基準期間の課税売上高等(免税事業者の判定)によります。
イ:○ 組合員との駐車場使用契約に基づく使用料は、管理組合と構成員との内部取引とされ、不課税取引となります。
ウ:× 預金の受取利息は、消費税法上「非課税取引」です。
「課税取引として課税対象となる」とする点が誤りです。
エ:○ 共用部分を看板設置のために第三者である事業者に賃貸することは、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当します。
よって不適切なものはウの一つです。
【ポイント】
「組合員からの駐車場使用料=不課税」「外部者への駐車場・看板等の貸付け=課税・収益事業」「預金利息=非課税」を整理しておきましょう。