1棟の区分所有建物が、災害により、その価格の2分の1を超える部分が滅失した場合に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も不適切なものはどれか。
ただし、本問において「復旧決議」 とは、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をいう。
正答2
解説
正解は2。
建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した「大規模滅失」の場合の手続を、小規模滅失と区別できるかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 大規模滅失の場合、集会において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(区分所有法61条5項)。
2:× 復旧決議等がされる前に各区分所有者が自ら共用部分を復旧し、他の区分所有者に持分に応じた償還を請求できるのは、建物の価格の2分の1以下が滅失した「小規模滅失」の場合です(区分所有法61条1項・2項)。
大規模滅失ではこのような各自の復旧と償還請求の規定はなく、復旧は決議によって行います。
3:○ 復旧決議の日から2週間以内に、決議賛成者の全員の合意により買取指定者を指定し、その旨を決議に賛成しなかった者に書面で通知したときは、その通知を受けた者は、買取指定者に対してのみ買取請求をすることができます(区分所有法61条8項)。
4:○ 建物の一部が滅失した日から6か月以内に復旧決議又は建替え決議がないときは、各区分所有者は、他の区分所有者に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求できます(区分所有法61条)。
【ポイント】
小規模滅失は「各自復旧・償還請求OK、復旧決議は普通決議」、大規模滅失は「4分の3の復旧決議、反対者には買取請求権、6か月内に決議なければ買取請求」と対比して覚えましょう。
※2026年4月施行の改正区分所有法では、所在等不明の区分所有者を決議の母数から除外する制度が設けられるなど、復旧決議を含む集会決議の要件が見直されています。