以下の表は、A列に「管理費を充当することができる経費」、B列に「修繕積立金を取り崩すことができる経費」の具体例をそれぞれアからウとしてまとめ、示しているが、標準管理規約(単棟型) によれば、A列及びB列ともに適切なものは、アからウのうちいくつあるか。
A列:管理費を充当することができる経費
B列:修繕積立金を取り崩すことができる経費
ア A列:マンション周辺の清掃活動に要する費用/B列:各住戸の玄関扉の改良工事の費用
イ A列:住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用/B列:一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用
ウ A列:管理計画認定制度の認定手数料/B列:機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用
正答2
解説
正解は2(A列・B列ともに適切なものはア・ウの二つ)。
管理費(標準管理規約27条)と修繕積立金(同28条)の使途の振り分けを、行ごとに判定する問題です。
【選択肢別解説】
ア:○ A列「マンション周辺の清掃活動に要する費用」は、清掃費等として通常の管理に要する経費であり、管理費から充当できます。
B列「各住戸の玄関扉の改良工事の費用」は、玄関扉が共用部分であり、防犯・断熱等の性能向上に資する開口部の改良工事は管理組合が計画修繕として実施するものとされているため(標準管理規約22条1項)、修繕積立金を取り崩すことができます。
イ:× A列「住戸から発生した火災により変質・損傷した外壁等の修繕費用」は、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕であり、修繕積立金を取り崩して充てる経費です(標準管理規約28条1項)。
管理費を充当する経費とする点が誤りです。
B列「一定期間ごとに計画的に行うバルコニー床の防水工事費用」は、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕として修繕積立金から支出でき、適切です。
ウ:○ A列「管理計画認定制度の認定手数料」は、管理計画の認定・更新の申請手数料として管理費から充当することが考えられるとされています(コメント)。
B列「機械式駐車場の一部を平置き駐車場に変更する工事費用」は、敷地及び共用部分等の変更に当たり、修繕積立金を取り崩して充てることができます。
よってA列・B列ともに適切なのはア・ウの二つです。
【ポイント】
「計画修繕・不測の事故による修繕・共用部分の変更=修繕積立金」「日常の清掃や事務的な手数料=管理費」と振り分けます。
事故による修繕は日常の修繕ではない点がひっかけです。