マンションの専有部分又は共用部分の区分に関する次の記述のうち、標準管理規約(単棟型) によれば、適切なものの組合せはどれか。
アマンション内の雑排水管については、その管の敷設されている位置にかかわらず、一律に共用部分に分類される。
イ住戸内の壁紙は区分所有者が自ら張り替えられるが、住戸間の界壁のコンクリート躯体部分については、区分所有者が自ら加工を施すことはできない。
ウ住戸に接するバルコニーは共用部分に当たるが、住戸の専有部分と一体として取り扱うことが妥当であるため、接する住戸の区分所有者に専用使用権が認められる。
正答3
解説
正解は3(イ・ウ)。
専有部分と共用部分の境界、専用使用権の対象を問う問題です。
【選択肢別解説】
ア:× 標準管理規約では、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のもの(床下の配管の枝管など)は専有部分とされています(標準管理規約7条3項)。
雑排水管も、共用部分の本管(縦管)と専有部分内の枝管とで扱いが分かれるので、「位置にかかわらず一律に共用部分」とする点が誤りです。
イ:○ 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする(上塗り基準、標準管理規約7条2項)ので、壁紙は専有部分として区分所有者が張り替えられます。
一方、界壁の躯体部分は共用部分であり、区分所有者が自ら加工することはできません。
ウ:○ バルコニーは共用部分ですが、住戸と一体として取り扱うのが妥当であるため、その住戸の区分所有者に専用使用権が認められています(標準管理規約14条、別表第4)。
よって適切なものはイ・ウです。
【ポイント】
「躯体は共用・内装は専有(上塗り基準)」「配管は本管が共用・専有部分の専用に供する枝管は専有」と整理しましょう。