正答1
解説
正解は1。
不動産登記の登記記録の構成、共同申請主義、区分建物の表題登記、床面積の算定方法を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区には「所有権」に関する登記事項、乙区には「所有権以外の権利」(抵当権、地上権、賃借権等)に関する登記事項が記録されます(不動産登記規則4条4項)。
抵当権に関する登記事項は「乙区」に記録されるので、「甲区」とする点が誤りです。
2:○ 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(共同申請主義、不動産登記法60条)。
3:○ 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければなりません(不動産登記法48条1項)。
4:○ 区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の「内側線」で囲まれた部分の水平投影面積(内法面積)により算出します(不動産登記規則115条)。
区分建物以外の建物は壁その他の区画の中心線(壁芯)で算出する点と区別します。
【ポイント】
「甲区=所有権、乙区=抵当権などそれ以外」「区分建物の床面積は内法、戸建ては壁芯」は基本中の基本です。