正解を2つ選んでください。
正答1・2
解説
正解は1と2です。
栄養士法第1条第2項は、管理栄養士の業務を定義しています。
傷病者に対する療養のための栄養の指導、個人の身体の状況などに応じた健康の保持増進のための栄養の指導、特定多数人に継続的に食事を供給する施設での給食管理・指導の3つが挙げられています。
【選択肢別解説】
1:○ 傷病者に対する療養のために必要な栄養の指導は、栄養士法に規定された管理栄養士の業務です。
2:○ 健康の保持増進のための栄養の指導は、栄養士法に規定された管理栄養士の業務です。
個人の身体の状況や栄養状態に応じた、高度の専門的知識と技術を要する指導とされています。
3:× 販売用食品の収去は、管理栄養士の業務ではありません。
収去は食品衛生法などに基づき、食品衛生監視員など行政の職員が行うものです。
4:× 栄養士法には、業務分野に応じた専門資格名称は規定されていません。
分野別の専門資格は、関係学会などが独自に認定しているものです。
5:× 栄養の指導は業務独占ではなく、管理栄養士・栄養士は名称独占の資格です。
資格のない者が栄養の指導を行うこと自体は禁止されておらず、その名称を用いることが禁止されています。
【ポイント】
栄養士法では、管理栄養士は傷病者への栄養指導にあたり主治医の指導を受けなければならないとも規定されています。
「名称独占で業務独占ではない」は頻出のポイントです。