正答5
解説
正解は5です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(就業制限の対象ではない疾病)です。
感染症法で就業制限の対象となるのは、一類・二類・三類感染症と新型インフルエンザ等感染症です。
【選択肢別解説】
1:× 結核は二類感染症なので、就業制限の対象です。
2:× エボラ出血熱は一類感染症なので、就業制限の対象です。
3:× 腸管出血性大腸菌感染症は三類感染症なので、就業制限の対象です。
飲食物を扱う業務などへの従事が制限されます。
4:× 細菌性赤痢は三類感染症なので、就業制限の対象です。
5:○ 後天性免疫不全症候群(エイズ)は五類感染症です。
五類感染症は就業制限の対象ではありません。
また、日常の職場での接触で感染することはありません。
【ポイント】
三類感染症(コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス)は、入院勧告はなく就業制限のみが対象です。
食品を扱う管理栄養士にとって、三類感染症と就業制限の関係は特に重要です。