正解を2つ選んでください。
正答3・4
解説
正解は3と4です。
労働安全衛生法に基づく健康診断を、一般健康診断と特殊健康診断に区別できるかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 有機溶剤健康診断は、一般健康診断ではなく特殊健康診断です。
有害業務に従事する労働者を対象に、有機溶剤中毒予防規則に基づいて行います。
2:× 石綿健康診断は、一般健康診断ではなく特殊健康診断です。
石綿を扱う業務の従事者を対象に、石綿障害予防規則に基づいて行います。
3:○ 海外派遣労働者の健康診断は、一般健康診断です。
6か月以上海外に派遣する労働者に、派遣前と帰国後に行うことが定められています。
4:○ 給食従業員の検便は、一般健康診断です。
事業場の食堂や炊事場で給食業務に従事する労働者に、雇入れ時や配置替え時に行います。
5:× じん肺健康診断は、一般健康診断ではありません。
粉じん作業の従事者を対象に、じん肺法に基づいて行う健康診断です。
【ポイント】
一般健康診断は、雇入時、定期、特定業務従事者、海外派遣労働者、給食従業員の検便の5種類です。
有害業務ごとに行うものは特殊健康診断と覚えましょう。