正答3
解説
正解は3です。
医療計画は、地域の実情に応じた医療提供体制を確保するための計画です。
根拠法、策定主体、5疾病・5事業、医療圏の設定がよく問われます。
【選択肢別解説】
1:× 医療計画の根拠法は、地域保健法ではなく医療法です。
2:× 5疾病は、がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、精神疾患です。
高血圧症は含まれません。
3:○ 5事業は、救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む)です。
災害時における医療はその1つです。
4:× 医療計画は国ではなく都道府県が策定します。
国は基本方針を定めます。
5:× 医療計画で設定するのは二次医療圏と三次医療圏です。
一次医療圏は医療法上の設定対象ではありません。
【ポイント】
二次医療圏は一般的な入院医療を、三次医療圏は原則都道府県単位で特殊な医療を提供する区域です。
なお、2024年度からの第8次医療計画では、新興感染症への対応が加わり6事業となりました。