正答1
解説
正解は1です。
入院時食事療養(Ⅰ)は、一定の基準を満たして届け出た病院が算定できる入院中の食事の費用です。
管理栄養士または栄養士による管理、適時・適温の提供、検食などが要件になっています。
【選択肢別解説】
1:○ 入院時食事療養(Ⅰ)では、食事療養の内容について、医師を含む会議で検討することが求められています。
患者の病態に合った食事を提供するための要件であり、記述は適当です。
2:× 食事箋は、医師が患者の病態に応じて食事の種類や栄養量を指示するために発行します。
管理栄養士が発行するものではありません。
3:× 適時の食事提供として、夕食は午後6時以降に配膳することが求められています。
午後5時では早すぎます。
4:× 特別食加算は、入院時食事療養費として医療保険から給付されます。
患者の自己負担額は標準負担額で一定であり、特別食加算によって増えることはありません。
5:× 食堂加算は、1食ごとではなく1日につき50円を算定します。
食堂における食事が可能な病棟で算定できる加算です。
【ポイント】
入院時食事療養(Ⅰ)は1食単位、食堂加算は1日単位で算定する点を区別します。
特別食加算の対象となる食事は、医師の発行する食事箋に基づくことが前提です。