正答1
解説
正解は1です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(委託できない業務)です。
学校給食業務の外部委託では、国の通知により、献立の作成は設置者(自治体)が直接責任をもって行うこととされています。
調理、運搬、物資の購入・管理、食器の洗浄などは委託できます。
【選択肢別解説】
1:○ 献立の作成は、学校給食の設置者が直接責任をもって行う業務であり、委託の対象にできません。
食物アレルギー対応の献立も同じで、安全に関わるため特に設置者の責任で作成します。
2:× 食材料の調達(物資の購入・管理)は、委託できる業務です。
ただし、食材料の選定については設置者の意向が反映される体制を整えます。
3:× 調理従事者の健康チェック表の点検・確認は、受託会社の衛生管理として行える業務です。
委託できる業務に含まれます。
4:× 調理作業時の異物の確認は、調理業務に含まれます。
調理業務は委託できるため、受託会社に任せることができます。
5:× 調理機器の保守点検は、委託できる業務です。
施設や設備の管理責任は設置者にありますが、日常の点検作業は受託会社に任せられます。
【ポイント】
学校給食の外部委託では、献立作成のほか、食材料の選定や検収などの品質管理に設置者の意向が十分に反映されるようにします。
委託しても、学校給食の実施責任は設置者にあります。